【FP】○○控除シリーズ①「生命保険料控除」~実は○○保険も対象!最大12万円の控除!~

こんにちは^^

本日は「○○控除」シリーズ!

1回目は「生命保険料控除」についてお話したいと思います♪

 

皆さんもきっと聞き馴染みのある生命保険料控除。

年末調整などでも、一番使っている方が多いのではないでしょうか?

会社の経理を担当していると、社員の皆さんが提出するNO1は生命保険料の通知はがきでした。

 

なので、皆さん、生命保険に入ってたら控除がある!というのはご存じなのだと思います。

ですが、この「生命保険料控除」って実は「生命保険」だけが対象ではないこと知っていますか??

 

以前私は、銀行に勤めており、

窓口でお客様からライフプランと合わせて保険についてご質問いただくこともありました。

ご相談に乗っていると、意外と多かったのは

「生命保険料控除は生命保険だけだと思っている方が多い」ということです。

 

では、生命保険以外はどんな保険か…

それが「個人年金保険」「介護医療保険」です!!

 

以下の図を見て頂くと…

新契約と書いてある上の段に3種類の枠がありますよね。

それぞれが別の保険料控除として用意をされていて、それぞれ最高4万円まで控除として使うことが可能となっているんです!

なので、3種類の保険に加入していれば、最大12万円分を控除として使うことができます!

 

実は平成24年1月1日~旧契約の制度から新契約の制度に変更され、新たに介護医療保険の枠も増え、より控除ができる範囲が広くなったのです。

 

ここで少し保険の解説ですが

「介護医療保険」は名前のまま介護や医療のためにかける保険です。

若い方は特に医療保険の方が身近かもしれません。

万が一の時の入院や手術に備えたり、がん保険も医療保険の一種になります。

また介護保険も高齢化が進む中で年々需要が増えており、介護状態になった際に備える保険になります。

 

「個人年金保険」は、保険料を納めることで、契約時に定めた時から年金または一時金として保険金を受け取ることができる保険です。

簡単に言うと将来のために積立をしているイメージです。

銀行員時代、この個人年金保険を知っている方は少なかったのですが、

貯蓄をしながら税金の控除もできるという点で、一度ご説明をすると魅力を感じられる方も非常に多かった印象です。

 

さて冒頭に戻りますが、皆さんはこの制度をご存じだったでしょうか??

もし、対象になる保険に加入されていたら、ぜひ上手に控除も使ってみてください★

 

また、今将来に向けて貯蓄をされている方も、貯蓄の方法を変える(たとえば、定期積立の一部を個人年金保険にしてみたり…)

ということも、こういう制度を知ると一つの方法として選択肢が増えますよね!!

もちろん、期間のしばりがあったりするので、貯蓄の目的に合わせて使っていくことが大事だと思います!

 

まだまだ控除シリーズ続きます~(^O^)

 

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