【FP】○○控除シリーズ③「医療費控除」

さて、本日は「○○控除」シリーズ3回目、、、

「医療費控除」についてお話します。

 

「医療費控除」は聞き馴染みのある方が多いと思います。

年間の医療費が10万円を超えたら、医療費控除が使える。と聞いたことはありませんか?

 

お、それなら使ってみよう!と思って、一年間の領収書を集めてみると…

あれ、全然10万円超えない。。というパターンって結構あると思います。

 

そもそも医療費控除は、

本人だけでなく、同一生計親族(例えば、一緒に生活している家族はもちろん、一人暮らしをしている大学生の子供、単身赴任中のお父さん)

に対して医療費を支払った場合に使うことができます。

 

そして医療費と言っても、対象となるものとならないものがあります。

《対象になるもの》

・医師や歯科医師による診療や治療費用

・治療や療養のための薬代

・出産費用

・在宅療養の際の看護師の費用

・通院入院のための交通費

・入院の部屋代や食事代

・医療用器具の購入やリース代 など

 

《対象にならないもの》

・医師や看護師に対する謝礼

・人間ドック・健康診断料

・美容整形の費用

・健康増進のための医療品や健康食品代

・メガネやコンタクトレンズ代

・通院のための自家用車の交通費

・マッサージ代 など

 

比べてみても結構細かく分類されていますよね。

 

また、対象になる医療費を合計してから、

次のような金額がある場合は引かないといけません。

《医療費を補填する保険金等》

・健康保険から支給される出産育児一時金、高額療養費

・医療保険金、入院給付金 など

 

そして控除額を以下の式で求めていきます。

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※医療費控除額の計算方法
医療費控除額=(控除の対象になる医療費-補填する保険金等)-10万円

(※10万円よりも課税標準の合計額×5%が少ない場合はそちらの金額を適用します)

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ようやくこれで、控除が使えるようになります。

なんだか少しややこしいですね…笑

 

対象となっている医療費かどうか、補填されている保険金等はないか、そういったことによって

控除が使えるかどうか変わってきますので、確認をしながら申請ができるといいですね。

 

ちなみに、2018年からは医療費の領収書の添付が不要となりました。

併せて「医療費のお知らせ」という書類が協会けんぽや勤務先の健康保険組合等から発行をされ、

そちらを申告の際に使うことができます。

 

ただ、医療費のお知らせにはドラッグストアで購入した薬代や交通費等、明細に把握されていないものもありますので、

領収書や明細書は残しておくとよいと思います

 

例年控除を使われているご家庭では、

医療費の領収書を決まったボックスに入れてまとめておくようです。

家族の分も合わせると整理も大変ですので、捨ててしまわないように保管場所を決めておくのはいいですね。

 

控除が使えなくても、健康でいれることが一番。。

まだまだ暑い日々、皆様もお体にお気を付けください。

 

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