○○控除シリーズ、ラストのテーマは「住宅ローン控除」!!!!
これは、FPとして、不動産屋としては絶対に知っておいて欲しい控除です★
夢のマイホーム購入!!
憧れや理想、喜びも大きいけれど、、住宅の購入にはお金が出ていくばかり…
私も常日頃思っています。
一生懸命働いて「家を買おう!」としている人たちをもっともっと応援すべきだ!!と。(笑)
だって、家を買うってことは、働いて、地域に根差して、税金も納めて…って、国の為にもなっているのだから。
そこで、住宅購入の方の味方となるのが住宅ローン控除です!
簡単に言うと、「家を買ってくれてありがとう!お礼に税金を少なくしてあげよう!」というような制度だと思っています。(私の勝手な解釈です笑)
《住宅ローン控除》
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得した場合に、減税が受けられる優遇制度です。
年末の住宅ローン残高の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。(最大40万円)
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
そして現在、期間限定の措置として、
消費税率10%が適用される住宅の取得をし、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長となります!!
例えば、年末の住宅ローンの残高が3000万円だった場合、
3000万の1%=30万円までが、税金から差し引くことができる控除額となります。
毎年ローン残高は減っていくので、年々控除額も減っていくとはいえ、
このくらいの金額が最大10年(13年)続くとなると、、、大きな金額になりますよね!!
最大40万円の控除が使える方の場合は、10年間で400万円!税金が控除されることに…。
ただし、あくまで税金を支払った額が控除されるので、
所得税と住民税(※1 住民税の控除額には上限があります)を合計した金額よりも控除額の方が大きい場合は、控除額の全部を使えるわけではありませんので注意も必要です。
※1 住民税からの控除額は次のいずれか少ない方の金額となる。(2014年4月から2021年12月居住の場合)
・住宅ローン控除の控除可能額の内、所得税から控除しきれなかった金額
・所得税の課税所得金額の7%(上限13万6500円)
要するに、住民税からの控除額は最大で13万6,500円となります。
《対象住宅》
住宅ローン控除の対象となる住宅は、
新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。
増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。
また、上記の対象住宅でも、
・自ら居住すること
・床面積が50㎡以上であること
・中古住宅の場合は、耐震性能を有していること など
その他にも、借入期間や年収について等、要件を満たしている必要があります。
・・・リフォームや増改築でも対象となること意外ではないですか?
リフォームについては「リフォーム減税」を使う方が有利な場合もありますので確認をされるとよいかと思います。
《申請方法》
住宅ローン減税は、確定申告時に税務署に必要書類を提出して行います。
初年度は必ず自身で申請を行わなければいけませんので注意が必要です!
給与所得者の場合は、2年目以降は勤務先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。
以上が、住宅ローン控除についての概要になります★
基本的な内容を押さえた上で、
「税額が少ないため、住宅ローン控除の良さを十分に使えない…」
「夫婦で共働きの場合は、どう利用したらよいのだろう?」
「投資用物件では使えないのかな?」
・・・など
それぞれのお悩みに対して、こんな時はどうしたらいいかを、今後またお伝えできればと思います^^
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有限会社躍進興業(FPの不動産屋さん)
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