【FP】○○控除シリーズ④「寄付金控除」~ふるさと納税 大事なのは○○○!~

○○控除シリーズ4回目!

本日は「寄付金控除」についてです。

 

「寄付金控除」と言えば、近年では有名なものが「ふるさと納税」ですね!

ふるさと納税が始まる前までは、

この寄付金控除を知っている人もそこまで多くはなかったのではないでしょうか?

 

そもそも寄付金控除というのは、

以下に当てはまる特定寄付金を支払った場合に適用することができます。


《特定寄付金の範囲》

・国や地方公共団体に対する寄付金

・日本赤十字社、日本学生支援機構、共同募金会などに対する寄付金

・学校法人などに対する寄付金

・政党・政治団体などに対する寄付金で公職選挙法により報告されたもの など


こう見ると、「私は寄付金控除は関係ないな」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、冒頭で述べた通り、現在は「ふるさと納税」という制度で寄付金控除を使われる方が多くなっています!

しかもとてもお得な制度でもあるので、寄付金控除の枠を使ってみる価値ありだと思います。

 

私自身、社会人になった時に、先輩から教えてもらい、「そんな良い制度があるのか!」と驚いたことを覚えています。笑

 

ふるさと納税とは・・・

皆さんが「応援したい!」と思った自治体(市町村)に寄付をすると、

その寄付金から自己負担額と決まっている2000円を引いた金額が税金の還付・控除となり、

さらに!お礼品として、自治体から特産品や宿泊券などをもらえる、という制度です!

 

以下の図の通り、寄付金額から2000円を引いた額が=控除額となり、所得税や住民税が控除されているのがわかります。

ふるさと納税(寄附金)全体に対する、控除額内訳の表。自己負担額2,000円を引いた残りが控除額となり、さらに控除額は①所得税からの控除と住民税控除にわかれます。所得税からの控除は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。住民税控除は②住民税からの控除(基本分)と③住民税からの控除(特例分)の合算で、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。

(引用:総務省HP)

 

この仕組みで混乱しやすい部分が、

先に寄付のために現金を支払っている感覚が残っているので、

税金が還付されたとしても、税金が減っていたとしても、得をしているのか少しわかりづらいんですよね…。

 

言ってしまえば、寄付は寄付なので、払っている金額って変わらないんです。

むしろ2000円の負担分があるので、本来の税金より2000円高く払っているという考え方にもなるかと思います。

 

簡単に例えると、

A町に20万円の税金を納めていた場合、

(Ⅰ)ふるさと納税をしない時

  ⇒A町に20万円税金を納めて終わり

(Ⅱ)ふるさと納税をした場合

  ⇒B町に5万円寄付をする

  5万円-2000円=48000円が控除額と計算される

  A町で納めた税金20万円から48000円の控除がされる

そうすると(Ⅰ)では20万円の支出

(Ⅱ)では20万+5万-48000円=20万2000円の支出 となります。

(金額などはわかりやすいよう例えの数字です><)

 

一見得してないように見えるので、これがわかりづらい部分ではあるのですが、

大きく違う部分が、ふるさと納税の特徴「返戻品」です!!!

結局これが大事なんです!(笑)

 

(Ⅰ)では20万の税金支出をしただけですが、

(Ⅱ)では20万2000円の税金と寄付金支出で、「5万円分に対する返戻品」が受け取れます。

要するに、自己負担金2000円だけで、返戻品をゲットできる!ということですね。

 

自治体により様々な返戻品が用意されており、お肉やお魚、加工品やイベント招待券など、

寄付金額によって選ぶことができます。

 

私も初めてふるさと納税した時は、

お正月用のステーキのお肉といくらをゲットしました。

おいしかったな~。

 

ですが注意も必要で、実質自己負担2,000円でふるさと納税を行える上限額は、年収や家族構成、住んでいる地域など、人によって異なります。

いくらでも寄付して税額が控除されるというわけではありませんので、

必ず、ご自身の控除上限額をきちんと把握してから、効率的にふるさと納税を行うようにしましょう。

自分がいくらまでなら寄付金控除を受けれるのかは、ふるさと納税のサイトなどでシミュレーターがあるので、そちらを使用してみてください^^

 

返戻品ももちろんですが、その自治体を応援できるという意味でも気持ちのよいもののように感じます!!

サイトを見ているとそれぞれの自治体も頑張ってることがよくわかりますよ^^

 

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